妊娠中の退職合意「無効」判決 シングルマザーが語った復職への願い

東京都内の建築業者で働いていた女性(31歳)が妊娠中にした退職合意を無効とする判決を、東京地裁立川支部(荒木精一裁判官)が出した。判決(1月31日付)は、「退職合意が自由な意思に基づいたものだと認めるだけの、合理的な理由が客観的に存在すること」を、会社側が立証しなければならないという判断基準を示した。そして、本来であれば働けていたはずの期間の給与(月15万円)と慰謝料20万円、合わせて約250万円を支払うよう、建築業者側に命じた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170202-00010001-bfj-soci